一般定期借地権の4つの特徴についてご紹介します。
借地契約の更新性がありません
一般定期借地権には借地契約の更新性がありません。
50年以上が経過した後は、更地となった土地が必ず戻ってくるので、長期的に土地を使用する予定のない地主様にオススメです。
契約中は安定した長期収入を得ることができ、地主様が希望をすれば地代の更新も可能です。そのため、契約期間中に固定資産税が増額したり物価が上昇した際の負担を減らすことができます。
建物の買取り義務がありません
一般定期借地権では、建物の買取請求ができないことを書面にして契約を行います。
借主様が住居用の建物を建てた場合は固定資産税が軽減されますが、契約上その建物を地主様が買い取る義務はありません。
土地返還を行うための更地化の際にかかる解体積立金も、借主様負担となりますので最低限の負担で土地を貸すことができます。
借地上の建物を再建築しても期限の延長がありません
再建築・増改築を行うことができるのが借主様にとって一戸建ての魅力です。
普通借地権では再建築が行われた場合、地主は正当事由がなければ契約を更新しなければなりませんでした。
しかし地主への救済措置として、一般定期借地権には借主様が借地上の建物を再建築しても契約期限の延長にはならないという特約があります。
借地返還が行われる際の立退料が一切不要です
定期借地権は、契約が満了すると借地権そのものが消滅します。
普通借地権では半永久的に更新が続いて土地を貸し続けることになるので、地主都合で契約を終了させる場合は立退料の支払いが必要となっていました。
しかし、更新性のない一般定期借地権では満了・土地返還時に地主様が立退料を支払う必要はありません。