土地活用の様々なメリット

 メリット1

土地は必ず借地期間終了後更地化して返還されます

  • 「新借地借家法」により、一般定期借地権では借地の期間(50年以上)を一切延長せず、借地人は期限後建物を取り壊し更地にして土地所有者に返還する責務を負うことになりました。
  • 「土地を貸したら二度と戻らない」という心配は全くいりません。

 メリット2

保証金や権利金または敷金、まとまった金額が入ります

  • 定期借地で土地を貸与する場合、契約の際一定割合により保証金・権利金・もしくは敷金が借地人から土地所有者に支払われます。
  • 保証金は「預かり金」ですので所得税が掛かりません。また、保証金は契約終了時に借地人に返還となります。
  • 契約終了時まで、保証金を運用することでさらに利益をあげられます。

 メリット3

地代が定期的に振り込まれる長期安定収入の実現

  • 3年ごとに地代を改定します。土地の固定資産税と、地域の消費者物価指数を連動させた一定の計算式に基づいて算出します。
  • 話し合いで決めるようなことは基本的にありませんので、地代改定においてトラブルになる心配がなく、お互いに安心です。

 メリット4

資金が不要で経営リスクを伴わない堅実な資産活用

  • 定期借地権では単純にお手持ちの土地を「貸すだけ」なので、アパート経営や店舗建て貸しといったほかの土地活用と違い、資金の借入など投資リスクが発生しません。
  • ※宅地化するために必要な造成工事費は原則として土地所有者負担となります。

 メリット5

節税対策にも大きく貢献、固定資産税が大幅に軽減

  • 更地のままや駐車場では税金の軽減措置は適用されませんが、定期借地権で家が建てば固定資産税が大幅に軽減されます。

 メリット6

相続税対策にもメリット、次代に資産を残すために

  • 定期借地権の設定された土地に相続が発生した場合、相続税評価額は更地価格の65%評価となります。
  • 静岡県の場合「地域区分E*」に該当します。
  • *詳しくはスタッフへお尋ねください。

よくある質問

皆さまから寄せられたよくある質問やご意見をご紹介し、その疑問や質問にお答えしています。
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