定期借地で住まいを快適にするお手伝い。静岡県浜松市のYOI定借(ヨイていしゃく)センター
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Q
貸した土地は必ず戻ってきますか?
A
ご安心ください。返還が法律により保証されています。 平成4年8月1日より施工された「新・借地借家法」による「一般定期借地権」(期間50年以上)では、契約期間満了時に、立退き料、建物の買取義務などはなく更地の状態で土地が返還されることが定められています。 万一、期限が過ぎても借地人が立ち退かない場合は、強制執行による明け渡し(公正証書による契約の場合)が可能ですので、土地は必ず戻ってきます。
Q
50年って期間が長すぎるのでは?
A
はい。50年という期間は確かに長いかもしれません。 しかし、土地を後世に残していきたい、低リスクで安定した収入が得れる土地活用をしたい、という方には最良の方法ではないでしょうか。「50年間土地を拘束される」と考えるか、「50年間安定した収入を得ることができる」と考えるか、それは地主様の考え方次第です。
Q
固定資産税や相続税はどうなりますか?
A
負担が大幅に減ります。 定期借地権を利用されて、その土地に住宅が建てば、1戸につき200平方メートル以下の小規模住宅用地の場合、固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1に軽減されます。 (固定資産税の比較) また、定期借地権の設定された土地に相続が発生すれば、ある一定割合により評価減となるため、相続にも有利です。(ケースにより異なります。) 保証金の運用益や地代収入延納資金に当てたり、賃地を物納することも可能です。
Q
保証金はなんのためにあるのですか?またどのように決まるのですか?
A
保証金は地代の滞納時、または借主様の債務不履行による定期借地契約解除に伴う建物の解体費用 を保全するためのものです。保証金を預かることによって万が一のときにも安心です。 保証金の金額については、定期借地権の存続期間の長短や地代の水準、さらに立地条件等によっても異なります。 現在、YOI定借センターで行われている期間50年の一般定期借地権を利用した契約では、保証金は土地の価格の1割から1.5割程度に設定しています。
Q
経営上のリスクはありますか?
A
リスクはほとんどありません。アパートやマンション経営のように初期投資がいらないからです(田んぼなどの場合造成費用はかかります)。 また、建物の維持管理費や入居者の心配もありません。借主様から、定期的(年2回払い)に地代が支払われるため、安定した収入源として期待できます。
Q
地代はどうやって決めているのですか?
A
基本的に地代は需要と供給のバランスによって決まります。YOI定借センターが過去のデータや現在の社会情勢などを勘案したうえで地主様に募集賃料を提案し、同意をいただいた上で設定しております。
Q
一度決めた地代はずっと変わらないのですか?
A
地代は3年ごとに改定されます。改定の方法につきましては固定資産税と消費者物価指数を連動させる方式をとっておりますので、当事者が話し合いで決めるということはありません。 また、改定賃料はすべてYOI定借センターが算出し、地主様、借主様双方に通知させていただきます。
Q
本当にYOI定借センターにまかせて大丈夫?
A
定期借地契約から公正証書作成・賃借権登記・地代の通知・改定・相続手続き、その他定期借地に関わる一切の業務は、すべてYOI定借センターが責任をもって、サポートさせていただきます。すべておまかせください。
Q
どのような方が定期借地で家を建てていますか?
A
定期借地で家を建てる方はさまざまです。今まで建てられた方の具体例をご紹介します。
・実家に土地を所有していて将来的には親と同居する可能性がある方。
・転勤の可能性があり、いざという時には建物を賃貸して家賃で住宅ローンをまかなえるように返済を抑えたい方。
・2世帯住宅を建てようと計画したところ所有土地が狭いため、住み替えをお考えの方。
・所有土地を子供に譲り夫婦で老後をゆっくり過ごそうとお考えの方。
・根本的に土地はリースで充分で、その分建物にお金をかけたいとお考えの方。
Q
地代の支払はどうやってするのですか?
A
年2回半年分を 支払期日までに地主さんの指定口座に直接お振込みしていただきます。
Q
地代はずっと変わらないのですか?
A
地代は3年毎に見直されます。 土地の固定資産税と消費者物価指数を連動させた一定の計算式で算出されます。
話し合いで決めるというようなことは基本的にありませんので、地代改定にトラブルになる心配がなく、お互いに安心です。
Q
保証金(敷金)とは何ですか?
A
保証金(敷金)とは、借地契約時に地主さんに預けていただくお金です。
地代滞納や契約違反が無ければ、契約満了時もしくは途中解約時に全額返還されます。
Q
固定資産税はどうなりますか?
A
納税義務が生じるのは、建物のみです。土地を購入した場合より、税金面でも有利です。
Q
家のプランは自由にできますか?
A
建物に関しては完全に自己所有となるので、ご家族の希望を生かして自由にプランニングすることができます。
Q
人に貸すことはできますか?
A
建物を他の人に貸すこともできます。この場合、土地の契約はあくまであなたですので、地代はそのままあなたが支払い、建物の賃借人とは建物賃貸借契約を結ぶことになるのです。 よくあるケースでは、転勤などで期限付貸家にする場合があります。
Q
10年くらい経過した時点で土地を買いたくなったらどうしたらいいですか?
A
地主さんに売却の意思があれば、買い取ることもできます。将来、買取をご希望の際はYOI定借センターにご相談下さい。
Q
契約期間の途中で建物を売却することができますか?
A
できます。その時は定期借地権付建物価格で売却し、定期借地契約は建物を購入した方が譲受人として権利を承継することになります。
Q
途中解約や契約延長はできますか?
A
地主さんからの途中解約はできませんが、借主さんからの途中解約はできます。解約したい一年前までに建物の原状回復計画を立てて解約の希望を地主さんに通知します。そして、原状回復後に保証金は返還されます。 契約期間の延長はできませんが、双方の合意があれば、新規の定期借地契約を結ぶことは可能です。
Q
待っていれば希望の小学校区で定期借地が出てきますか?
A
難しいです。現在定借センターが供給できている定期借地は平均で年間20区画~40区画です。
地域を絞って土地を貸したいという地主様を探すのは非常に困難です。定期借地をお探しの際は「西区で日当たりがよく70坪以上。」ですとか「小学校が近く静かなところ」といった、ある程度広く構えたスタンスでいていただけるとありがたいです。
Q
相続はできるのですか?
A
一般定期借地権は書面(公正証書が望ましい)で契約する法律で定めた利用権ですから相続が可能です。 契約者が亡くなっても、相続人が残存契約年数の利用権を相続できます。
Q
2世帯住宅なので、区分所有にしたいのですが…?
A
建物は自己所有ですので、建物については親世帯と子世帯で別々に登記することができます。ただし、建物が区分登記できる基準をクリアしている必要があります。
Q
土地を返すときはどうするのですか?
A
契約満了時には、自己費用で建物を取り壊し、更地にして返還します。原則として契約の更新はできません。
Q
地主さんが底地を物納したらどうなりますか?
A
この場合、地主さんかその相続人から保証金を返却してもらい、財務省と新たに借地契約を結ぶことになります。 その後は、国が貸主となり保証金が返還されます。ただし、契約自体は存続しますので、地代、期限などは最初の契約内容を引き継ぐことになります。
Q
本当に定期借地で家を建てても大丈夫ですか?
A
ご安心ください。YOI定借センターが契約後も万全の体制でサポート・管理させていただきます。 ぜひ一度ご相談下さい!
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